改正FIT法において、太陽光発電所にはフェンスの設置が義務づけられました。
改正FIT法の以前から稼働していた発電所、施行後に稼働し始めた発電所、
どちらにもフェンスを設置する必要があります。
資源エネルギー庁の改正FIT法のリンクより、フェンスに関するQ&Aを抜粋しました。
Q:柵塀にはどのような素材を用いればよいですか。また、第三者が入れないようにするためには、柵塀の高さや発電設備との距離はどうしたらよいですか。 ANS: 柵塀の素材は、ロープ等の簡易なものではなく、フェンスや有刺鉄線等、第三者が容易に取り除くことができないものを使用してください。また、第三者が容易に乗り越えられたり、柵塀の外部から発電設備に容易に触られたりしない高さ・距離で設置してください。 |
柵塀を設置することが困難な場合や第三者が発電設備に容易に近づくことができない場合にも、柵塀の設置は必要ですか。 ANS:
柵塀の設置が困難な場合(屋根や屋上に発電設備を設置する場合等)、第三者が発電設備に容易に近づくことができない場合(塀に囲われた庭に発電設備を設置する場合、河川や崖に面した場所に設置する場合等)には、柵塀の設置は不要です。 |
既に運転開始している発電設備等にも柵塀の設置は必要ですか。その場合、いつまでに設置すればいいですか。 ANS: 平成28年度までに認定を受けた太陽光発電設備についても、新制度の基準が適用され、柵塀等の設置が必要です。この場合には、経過措置として新制度の施行から1年以内(平成30年3月まで)に設置を行ってください。 |
太陽光発電設備の場合で、太陽電池とパワーコンディショナーの設置場所が離れていますが、それぞれに柵塀の設置が必要ですか。また、それらを一括りで囲う必要はありますか。 ANS: 柵塀の設置は、第三者がみだりに発電設備に近づいたり、触れたりすることによって危害が及ぶことを防ぐための措置です。大抵の場合、パワーコンディショナーのような収納箱等により囲われている設備については、柵塀を設置する必要はありません。 |
旧制度で認定を受けた低圧の発電設備が複数隣接している場合、1つの発電設備ごとに柵塀の設置が必要ですか。 ANS: 本来は発電設備ごとに柵塀等を設置するものです。ただし、過去に低圧分割で認定を受けた場合については、保守管理の実施に配慮し、複数の発電設備をまとめて柵塀等を設けることとしても構いません。 |
柵塀の設置をしたことはどのように確認されますか。 ANS: 認定後において、認定事業者の方々に提出していただく費用報告の中で、柵塀を設置したことについて、何らかの資料・データ等を報告していただくことを想定しており、詳細は今後検討します。 |
柵塀の設置が必要な場合に設置をしないと、どうなりますか。 ANS: 指導・助言や改善命令、認定取消しの対象となります。 |
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