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ミドルソーラーにも「使用前確認」、全高圧太陽光に「支持物」追加

ミドルソーラーにも「使用前確認」、全高圧太陽光に「支持物」追加

2021-10-19

経済産業省は10月13日、電気保安規制に関する有識者会議(電力安全小委員会 電気保安制度ワーキンググループ)を開催し、斜面や水上など設置場所の多様化に対応し、事業用太陽光発電所に対する保安規制を強化する方向性を示した。


事業用電気工作物の保安規定に関する将来像
(出所:経産省)


 今後、電気事業法を改正し、連系出力50kW以上2MW未満の高圧配電線に連系する太陽光発電所のすべてに使用前確認制度による自己確認を求める。これまで、高圧連系太陽光で使用前確認制度の対象としていたのは連系出力500kW以上に限定されていた。新たに50kW以上500kW未満のミドルクラスの太陽光も使用前確認制度の対象に加えた。

 加えて、これまで、使用前確認制度で技術基準の適合性を確認する項目は、太陽光パネルや接続箱、パワーコンディショナー(PCS)、連系設備などの電気的なリスクが中心だったが、基礎や架台など太陽光パネルの支持物の構造的なリスクについても確認を求める方向性を示した。従来、電気設備と支持物で技術基準の適合性確認を求めていたものの、支持物については詳細な確認方法をリスト化していなかった。

 太陽光発電所の建設にあたっては、連系出力2MW以上の特別高圧送電線に接続する大規模な太陽光発電所については、事前に工事計画届出書の提出が求められ、電気設備と支持物で技術基準の詳細な適合性確認を求めていた。今後は、50kW以上2MW未満の高圧連系太陽光に関しても、支持物の詳細な適合性を課すことになる。

 経産省では、こうした太陽光発電設備の支持物を含めた技術基準への適合性を担保することにより、近年、損壊事故などが目立つ、急傾斜地や土砂災害警戒区域など特殊な地形に設置された太陽光発電所の安全性確保にも寄与するとしている。

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