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営農型太陽光発電による営農と発電の両立(農地転用許可の取扱い、促進策)

営農型太陽光発電による営農と発電の両立(農地転用許可の取扱い、促進策)

Mar 18,2022
営農型太陽光発電は、営農の適切な継続と農地の上部での発電をいかに両立していくかが取組の鍵。
 営農型太陽光発電設備の設置には農地法に基づく一時転用の許可が必要で、平成25年に農地転用許可制度に係る取扱いを明確化
 平成30年5月に農地転用許可の取扱いを見直し、担い手が営農する場合や荒廃農地を活用する場合等には一時転用許可期間を3年以内から10年以内に延長。その他優良事例の周知等の促進を発表。

 さらに、令和2年度末、荒廃農地を再生利用する場合は、おおむね8割以上の単収を確保する要件は課さず、農地が適正かつ効率的に利用されているか否かによって判断するよう見直し。


農地転用に係る取扱いの主な内容

① 一時転用許可に当たり、次の事項をチェック

一時転用期間が一定の期間内となっているか

一時転用期間が10年以内になるケース

次のいずれかに該当するときは10年以内(その他は3年以内)
○ 認定農業者等の担い手が下部の農地で営農を行う場合
荒廃農地を活用する場合

第2種農地又は第3種農地を活用する場合


下部の農地での営農の適切な継続が確実

営農の適切な継続とは

営農が行われていること

生産された農作物の品質に著しい劣化が生じていないこと

下部の農地の活用状況が次の基準を満たしていること


区分
右以外の場合
荒廃農地を再生利用した場
(令和3年3月31日改正)
基準
同年の地域の平均的な単収と比較して
おおむね2割以上減収しないこと
適正かつ効率的に利用されていること
(農地の遊休化、捨作りをしない)

・ 農作物の生育に適した日照量を保つための設計であるか
・ 効率的な農業機械等の利用が可能な高さ(最低地上高2m以上)であるか
・ 周辺農地の効率的利用等に支障がない位置に設置されているか 等


② 一時転用許可は、再許可が可能

・ 再許可では、従前の転用期間の営農状況を十分勘案し総合的に判断
・ 自然災害や労働力不足等やむを得ない事情により、営農状況が適切でなかった場合は、その事情等を十分勘案


③ 年に1回の報告により、農作物の生産等に支障が生じていないかチェック

・ 報告の結果、営農に著しい支障がある場合には、設備を撤去して農地に復元

営農型太陽光発電


営農型架台


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