従来、太陽光発電所のフェンス設置は所有者の任意でしたが、以下の背景を踏まえ、FIT法改正により2017年からは義務化されました。
参照:『事業計画策定ガイドライン』
改正FIT法では、フェンスの設置基準を満たしていない場合、以下のような罰則が設けられています。
実際に、経済産業省の資源エネルギー庁によると、2019年の時点では8件の太陽光発電がFIT認定を取り消されました。
以下5つの設置要件が定められています。
参照:事業計画策定ガイドライン
適切にフェンスが設置された発電所は以下の通りであり、第三者が容易に立ち入ることはできません。
参照:資源エネルギー庁資料より
対して、フェンスが設置されているとしても、外部から発電設備に接触できる場合は、要件不適合で助言または認定取り消しの対象となり得えます。
参照:資源エネルギー庁資料より
基本的にはフェンスの設置が義務化されておりますが、免除されるケースもあります。
外部の人間が物理的に立ち入れない立地に発電所がある場合、フェンスの設置が免除されます。具体例は以下の通りです。
参照:『事業計画策定ガイドライン』
農地に支柱を立て上部スペースに発電設備を構築し、農業と発電事業を行える営農型太陽光発電所(ソーラーシェアリング)においても、フェンスの設置が免除されます。
参照:農林水産省
一方、立地によってはサルやイノシシの侵入リスクがあるため、たとえ免除要件に該当してもフェンスの設置が推奨されることがあります。
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