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営農型太陽光発電の制度を厳格化へ

営農型太陽光発電の制度を厳格化へ

2026-11-06



営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)は、農地に太陽光パネルを設置し、農業生産と発電を同時に行う仕組み。近年、農地の放置、農作物の減収、売電目的だけの案件、設備の未撤去などの問題が発生している。


制度の格上げ
政府は10月9日、省令・告示の改正を公布。従来の通知・手引きによる運用から法体系へと格上げし、不適切な事例には厳格に対処する一方、優良案件を支援する。


3つの基本理念

農地の機能維持・食料安全保障への貢献

農業者の所得向上・経営発展への貢献

地域との共生・地域活性化への貢献


主な基準

1.単収の減少がおおむね2割未満

2.最低地上高おおむね3m以上、支柱間隔おおむね4m以上

3.遮光率原則30%未満

4.営農者は地域計画で農業を担う者として位置付け、作物は年間50万円以上の生産・販売実績

5.地域の合意、適正な利益還元、保険加入、撤去費用の確保




新制度(2027年4月施行)
都道府県の個別許可審査から、市町村の基本計画に基づく地域一体型の枠組みへ移行。協議会で合意形成を図る。


特例措置
茶やセンリョウなど遮光が有効な作物や試験栽培は、科学的根拠に基づき市町村が特例基準を定められる。


対応
農水省は説明会を開催予定。導入・更新を検討する場合は、事前に市町村へ問い合わせを。



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