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農水省、営農型太陽光の要件を厳格化、ガイドライン制定

農水省、営農型太陽光の要件を厳格化、ガイドライン制定

2024-01-03

農林水産省は、営農型太陽光発電所(ソーラーシェアリング)の運用を厳格化する。これまで農地法上の「通知」で示してきた運用内容を「施行規則」とし、新たな運用方針も含め、ガイドラインを制定する。12月4日、「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン」(案)を公表した。

 農水省は、これまで営農型太陽光の運用については農地法上の「通知」によって、「一時転用の3年更新(担い手による営農の場合は10年)」「2割以上減収とならないこと(荒廃農地の再利用した場合は除く)」「農作物の生産状況を毎年報告すること」などの要件を運用してきた。

 こうしたなか、同省は営農型太陽光に関する有識者会議(今後の望ましい営農型太陽光発電のあり方を検討する有識者会議)を2022年に設置し、これまでの課題や今後の方向性などに関して議論した。有識者会議では、営農型太陽光の調査結果として、調査した2535件のうち458件(18%)に単収の減少などの支障があったと報告し、こうした課題に対応するには、「通知」による運用には限界がある、と指摘された。

 これを受け、同省は、これまで通知により規定してきた運用内容を、農地法の「施行規則」として規定し直し、具体的な運用を定めたガイドラインを作成することにした。

 ガイドラインでは、例えば、「太陽光下部の農地面積の合計が4haを超える場合、農地転用許可権者(農業委員会)は、許可基準の適合性等について地方農政局に相談することが望ましく、運用に際しては毎年、現地調査を実施する」「営農が行われておらず、指導によっても必要な改善措置が講じられない場合、農地転用許可権者は、営農型太陽光発電設備を撤去するよう指導する」などの新たな規則が追記された。

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